町内会・自治会が管理する集会所・公民館・自治会館は、延べ面積150㎡以上で消火器の設置義務が生じます。 「普段は無人で、当番の方が交代で管理している」「古い建物で消防点検の対応に慣れていない」というお声もよくいただきます。 このページでは、集会所の設置基準と必要本数の考え方、役員の方が変わっても迷わない機種選びのポイントをご紹介します。
公民館・集会場・自治会館の類は消防法施行令別表第一(1)項ロに区分され、延べ面積150㎡以上で消火器具の設置義務が生じます。 この区分は劇場・映画館と同じ「厳しいグループ」に属し、算定基準面積が非耐火構造で50㎡と、他業種と比べても狭めに設定されている点が特徴です。
| 区分 | (1)項ロ 公会堂・集会場 |
|---|---|
| 設置義務が生じる延べ面積 | 150㎡以上 |
| 算定基準面積(非耐火) | 50㎡ ごとに1単位 |
| 算定基準面積(耐火構造+難燃内装) | 100㎡ ごとに1単位(=本数はおおむね半分) |
| 備考 | 調理室・厨房がある場合は火気使用設備として付加設置の対象 |
自治会館・公民館は昔ながらの木造・軽量鉄骨造の建物であることも多く、非耐火構造として扱われるケースが少なくありません。その場合、算定基準面積は50㎡と、老人ホームや工場・倉庫より狭くなる点にご留意ください。
大広間・和室・調理室など、複数の部屋を合わせて延べ面積を確認します
延べ面積を割り算すれば本数が出ると思われがちですが、実際にはそれだけでは足りません。次の3つを確認して、いちばん多い数を採用することになります。
延べ面積 ÷ 算定基準面積で求めます。集会所の算定基準面積は50㎡と狭く、耐火構造なら100㎡になり、必要な数は半分で済みます。
建物内のあらゆる場所から消火器までの歩行距離が20m以内であることが必要です。ホールと和室・調理室が分かれた造りでは、この条件が本数を左右します。
お祭りや行事の際に使う調理室・厨房がある場合、火気使用設備として能力単位が加算されることがあります。
集会所はワンフロアの単純な造りのものもあれば、大広間・和室・調理室が分かれた造りのものもあります。部屋数が多く、廊下でつながっている建物ほど、歩行距離の要件が本数を左右しやすくなります。
大広間のみで、見通しがよい
見通しがよければ、能力単位で求めた本数でも20m以内に収まりやすくなります
大広間・和室・調理室が廊下でつながっている
部屋数が多く廊下が長いと、複数本が必要になりやすくなります
大広間・和室2部屋・調理室からなる木造の自治会館という想定で、実際に計算してみます。
| 延べ面積 | 必要能力単位 | 10型ABC粉末 | 耐火構造の場合 |
|---|---|---|---|
| 150㎡ | 3単位 | 1本 | 1本 |
| 200㎡ | 4単位 | 2本 | 1本 |
| 300㎡ | 6単位 | 2本 | 1本 |
| 500㎡ | 10単位 | 4本 | 2本 |
| 800㎡ | 16単位 | 6本 | 3本 |
※ この表は能力単位の条件を満たす最低ラインです。算定基準面積が他業種より狭いため、同じ延べ面積でも本数が多くなる点にご留意ください。歩行距離や調理室の有無によって実際の本数はさらに増えることがあります。最終的な設置本数は所轄の消防署の指導に従ってください。
集会所は算定基準面積が狭く、部屋の配置による歩行距離の影響も受けやすいため、面積だけでは決まりません。 延べ面積と建物の構造、調理室・厨房の有無をお伺いできれば、こちらで概算の本数をご提案します。 図面がなくても、部屋のおおよその配置が分かればお答えできますので、気軽にご相談ください。
本数を相談する・見積りを依頼する集会所は畳・机・椅子などによるA火災が中心ですが、行事の際に使う調理室があれば油火災(B)、配線が古い建物では電気火災(C)への対応も必要です。そのうえで、管理者が交代する集会所ならではの視点もあります。
畳・座布団・机・椅子などのA火災が中心です。お祭りや行事の際に調理室・厨房を使用する場合はB火災、古い建物で配線に不安がある場合はC火災も想定されます。判断に迷う場合は、いちばん守備範囲の広いABC粉末を選んでおけば間違いがありません。
玄関やホールなど、誰の目にも留まりやすい場所が基本の設置場所です。祭事用具を保管する屋外の物置や倉庫に置く場合は、雨風から守る防雨ボックスの活用もご検討ください。
町内会・自治会は役員が数年で交代することが多く、使い方の説明書きが添えられたタイプや、設置場所を示す表示板を併用すると、次の担当者に引き継ぎやすくなります。
大広間やホールには軽量な10型のABC粉末消火器が中心に選ばれています。調理室のある会館には、油火災に配慮した機種を組み合わせるご相談もいただきます。
人や自然にやさしい中性強化液消火薬剤を使用したモデルです。薬剤が液体のため放射後の粉じんが残りにくく、畳や絨毯敷きの部屋での利用が多い集会所に向いています。破裂のリスクが少ない蓄圧式で、圧力ゲージにより日常点検も簡単です。
商品ページを見る ›消火器そのもの以外に、設置台や格納箱、設置場所を示す表示板が必要になることがあります。また、古い消火器を処分される場合はリサイクルシールが必要です。当店の新品にはあらかじめ付属していますので、あわせて消火器のリサイクルもご覧ください。
交換用の新品にはリサイクルシールがあらかじめ付属しています
これまでにご対応した中で、多かったご相談をご紹介します。似たような状況でしたら、そのままご相談いただければ対応できます。
総会での会計報告や、市区町村からの補助金申請のために、正式な見積書・領収書の発行をご希望される町内会様が多くいらっしゃいます。
地域の消防団や消防署の点検で、設置している消火器の耐用年数超過や不備を指摘されたタイミングでのご相談を多くいただきます。
地区内に複数の集会所・会館を管理されている連合自治会様から多くいただくご相談です。会館ごとにお届け先を分けてのご注文にも対応しています。
何十年も前から置きっぱなしの消火器が会館に残っているケースもよくあります。設置と処分を1回のやり取りで終えられます。
対象になるかの判断は所轄の消防署の判断になりますので、最終的なご確認は消防署へお願いしております。
はい。延べ面積150㎡以上であれば、使用頻度や管理者の有無にかかわらず設置義務の対象です。行事のときだけ使う会館でも、対象となる規模であれば設置が必要です。
設置義務の判定は建物全体の延べ面積で行います。集会室単体では150㎡未満でも、和室・調理室・倉庫などを合わせた延べ面積が150㎡以上であれば設置義務の対象になります。
建物の外にある倉庫や物置は、多くの場合、消防法上の設置義務の対象外です。自治会が任意で用意する自主防災用として設置されるケースが中心です。
お見積書や納品書は町内会・自治会の名義で発行できますので、次年度の役員の方への引き継ぎ資料としてご活用いただけます。
自治会・町内会のお客様向けにお見積りを発行しています。お支払い方法についてはお問い合わせからご相談ください。
可能です。お届け先ごとに商品代金が税込33,000円以上の場合、そのお届け先は送料無料になります(沖縄・離島を除く)。
消火器は概ね年1回の点検が推奨されています。点検方法や交換時期の目安について、購入時にあわせてご案内することも可能です。
現場の目視だけでは正確な判定ができません。そのため、基本的には図面にて面積を確認するか、所轄消防署へ直接確認する方法が確実です。
消火器の設置については、消防法で定められた法定義務の本数が最低限必要となり、必ず設置しなければなりません。また、自治体によっては防災設備の整備に対する助成金制度が設けられている場合がございますので、詳細は各自治体の防災担当課でご確認いただくことをお勧めいたします。なお、本数や種類のご相談は承っておらず、既存の消火器を更新される場合は同等品でのご案内のみとなります。新築の場合は、建築会社等が事前に消防と打ち合わせを行いますので、弊社では機種選定後のご購入のみの対応となります。
ご対応できます。処分の方法については消火器のリサイクルのページで詳しくご説明していますので、あわせてご覧ください。全国の「特定窓口」や「指定引取場所」を検索いただけるほか、当店の新品にはリサイクルシールがあらかじめ付属していますので、古い消火器を処分される際もスムーズにご案内できます。
ネーム入れは、有料で承っております。金額は数量・文字数によって変動しますので、ご希望の場合はお問い合わせの際にあわせてお知らせください。