不動産会社

青空にそびえる賃貸マンションの外観

賃貸アパート・マンションを複数棟保有・管理されている不動産会社様は、物件ごとに消防法上の設置義務があり、 共用部への消火器の設置・更新が必要です。「入居者の入れ替わりが多く、点検のタイミングを逃しがち」というお声もよくいただきます。 このページでは、賃貸物件の設置基準と、複数物件をまとめて管理する立場ならではの必要本数・発注の考え方をご紹介します。

設置義務と、必要本数の考え方

延べ面積150㎡以上が対象です

共同住宅・アパートは消防法施行令別表第一(5)項ロに区分され、延べ面積150㎡以上で消火器具の設置義務が生じます。 ワンルームマンションでも複数階・複数戸になれば150㎡を超えることがほとんどのため、実務上はほぼすべての賃貸物件が対象になります。 設置義務の対象は共用部で、各住戸内の専有部分は含みません。

区分 (5)項ロ 共同住宅
設置義務が生じる延べ面積 150㎡以上
算定基準面積(非耐火) 100㎡ ごとに1単位
算定基準面積(耐火構造+難燃内装) 200㎡ ごとに1単位(=本数はおおむね半分)
備考 共用部の用途区分は要確認(管理事務室・集会室等が別区分になる場合あり)

複数の賃貸物件を保有されている場合、建築年や構造(木造・鉄骨・RC造)によって算定基準面積が変わります。 物件ごとに条件が異なるため、まとめてご相談いただく際は、物件ごとの延べ面積と構造をお知らせいただくとスムーズです。

本数は「割り算」だけでは決まりません

延べ面積を割り算すれば本数が出ると思われがちですが、実際にはそれだけでは足りません。次の3つを確認して、いちばん多い数を採用することになります。

能力単位

延べ面積 ÷ 算定基準面積で求めます。共同住宅の算定基準面積は100㎡で、耐火構造+難燃内装なら200㎡になり、必要な数はさらに半分で済みます。

歩行距離

各階のあらゆる場所から消火器までの歩行距離が20m以内であることが必要です。この条件は階ごとに満たす必要があるため、1階に多めに置いても上層階の要件は満たせません。

付加設置

受変電設備のある電気室・機械室などでは、床面積100㎡以下ごとに1本が加算されます。

物件の規模・構造によって、本数は変わります

複数物件を保有されている場合、小規模なアパートと階数のあるマンションでは、必要な考え方が異なります。歩行距離20m以内の要件は階ごとに独立してかかるため、階数がそのまま最低本数に直結します。

低層・ワンフロアのアパート

1か所に配置すれば建物全体をカバーできる

見通しがよければ、能力単位で求めた本数でも20m以内に収まります

階数のあるマンション

階をまたいだ歩行距離は通算できず、各階ごとに独立してカバーする必要がある

階数がそのまま最低本数に直結するため、同じ延べ面積でも本数が増えます

● 消火器 □ 各階の共用廊下

計算例:延べ面積1,200㎡・4階建てのアパート(非耐火構造)

木造または軽量鉄骨造、各階に共用廊下がある4階建てアパートという想定で、実際に計算してみます。

  1. ① 能力単位から求める 1,200㎡ ÷ 100㎡(非耐火)= 12単位。10型のABC粉末消火器はA火災の能力単位が3なので、12 ÷ 3 で4本あれば、この条件は満たします。
    結果:4本
  2. ② 歩行距離を確認する 歩行距離は階をまたいで通算できないため、4階建てであれば各階に最低1本ずつ、合計4本が必要になります。
    結果:4本
  3. ③ 付加設置を加える 電気室・機械室がある場合、床面積に応じて能力単位が加算されます。
    結果:+0〜1本
  4. ④ いちばん多い数を採る 能力単位・歩行距離ともに4本程度で足りるケースが多いですが、共用廊下の形状によっては増える場合もあります。
    結果:合計4〜5本程度

延べ面積ごとの目安

延べ面積 必要能力単位 10型ABC粉末 耐火構造+難燃内装の場合
200㎡ 2単位 1本 1本
500㎡ 5単位 2本 1本
1,000㎡ 10単位 4本 2本
2,000㎡ 20単位 7本 4本
3,000㎡ 30単位 10本 5本
5,000㎡ 50単位 17本 9本

※ この表は能力単位の条件を満たす最低ラインです。階数がある物件では、実際の本数はこれより増えるのが通常です。物件ごとの最終的な設置本数は所轄の消防署の指導に従ってください。

複数の物件をまとめてご相談いただく場合は、物件ごとの延べ面積・階数・構造をお知らせいただければ、こちらでまとめて概算の本数をご提案します。 図面がなくても、各物件の階数と共用部のおおよその広さが分かればお答えできますので、気軽にご相談ください。

物件をまとめて相談する・見積りを依頼する

機種を選ぶときの3つの視点

賃貸物件の共用部は紙類中心のA火災がほとんどですが、電気室・機械室のC火災や、入居者の目に触れる場所への配慮など、賃貸経営ならではの視点もあります。

何が燃えるか

共用廊下・エントランスの掲示板や郵便受け周りの紙類など、A火災が中心です。受変電設備のある電気室・機械室では、電気火災(C火災)への対応も必要です。判断に迷う場合は、いちばん守備範囲の広いABC粉末を選んでおけば間違いがありません。

どこに置くか

各階の共用廊下・階段付近が基本の設置場所です。駐輪場や駐車場など屋外・半屋外の共用部に置く場合は、雨風から守る消火器ボックスの活用もご検討ください。

マンションの共用廊下の壁面に設置された消火器

入居者の印象への配慮

内見や入居者募集の際、エントランスの見た目は物件の印象に直結します。むき出しの消火器が気になる場合は、内装に馴染む格納ボックス入りタイプもご検討いただけます。

集合ポストとオートロックのある賃貸マンションのエントランス

不動産会社様でよく選ばれている消火器

共用廊下には軽量な10型のABC粉末消火器が中心に選ばれています。メーカーをお選びになりたい場合や、設置台とあわせて揃えたい場合の選択肢もご用意しています。

モリタ宮田工業 MEA10B

モリタ宮田工業 MEA10B / ABC粉末蓄圧式10型

総質量が約3.9kgと軽量なモデルです。管理担当者の方が複数物件を巡回点検する場合に向いています。

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ヤマトプロテック YA-10NX

ヤマトプロテック YA-10NX / ABC粉末蓄圧式10型

普通・油・電気火災に対応する、総質量約5.0kgのABC粉末蓄圧式10型です。設計標準使用期間は10年で、共同住宅(マンション・アパート)にも使用されています。

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初田製作所 PEP-10N と消火器設置台のセット

初田製作所 PEP-10N + 消火器設置台セット

ABC粉末蓄圧式10型のPEP-10N(総質量約4.8kg)に、日研製作所の消火器設置台を組み合わせたセットです。消火器と設置台をまとめて手配できるため、複数の物件への設置・更新にも便利です。

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消火器そのもの以外に、設置台や格納箱、設置場所を示す表示板が必要になることがあります。また、古い消火器を処分される場合はリサイクルシールが必要です。当店の新品にはあらかじめ付属していますので、あわせて消火器のリサイクルもご覧ください。

不動産会社様からよくいただくご相談

これまでにご対応した中で、多かったご相談をご紹介します。似たような状況でしたら、そのままご相談いただければ対応できます。

経費処理のために物件ごとの見積書がほしい

保有物件ごとに経費を分けて計上したいため、物件名を明記した見積書・請求書の発行をご希望される不動産会社様が多くいらっしゃいます。

消防点検の指摘にあわせて更新したい

消防点検で耐用年数超過や不備を指摘されたタイミングで、該当する消火器をまとめて入れ替えるご相談を多くいただきます。

複数物件に分けて納品したい

複数の賃貸物件を保有・管理されている不動産会社様から多くいただくご相談です。物件ごとにお届け先を分けてのご注文にも対応しています。

古い消火器の引き取りも一緒にお願いしたい

設置から年数が経った消火器が物件にまとまって残っているケースもよくあります。設置と処分を1回のやり取りで終えられます。

よくあるご質問

複数物件をまとめて1回のやり取りで発注できますか?

可能です。物件ごとの延べ面積・階数・構造をまとめてお知らせいただければ、物件ごとの必要本数をまとめてご提案し、1回のご注文で複数物件へお届けできます。

物件ごとに請求書・見積書を分けてもらえますか?

可能です。経費処理の都合上、物件名を明記した書式での発行をご希望の場合は、お問い合わせの際にあわせてお知らせください。

入居者の入れ替わりが多い物件でも、専有部分は関係ありませんか?

はい。設置義務があるのは共用部(共用廊下・エントランス・駐輪場等)で、各住戸内の専有部分は対象外です。入居者の入れ替わりによって設置義務の内容が変わることはありません。

古い消火器の処分もお願いできますか?

ご対応できます。処分の方法については消火器のリサイクルのページで詳しくご説明していますので、あわせてご覧ください。

複数物件に分けて納品してもらえますか?

可能です。お届け先ごとに商品代金が税込33,000円以上の場合、そのお届け先は送料無料になります(沖縄・離島を除く)。

お見積りは無料です

機種と本数がお決まりでしたら、そのまま数量をお知らせください。まだ決まっていない場合も、物件ごとの延べ面積・階数をお伺いしてご提案します。

物件をまとめて相談する・見積りを依頼する

※本ページの内容は消防法施行令第10条・施行規則第6条等に基づく一般的な整理です。実際の設置基準は建物の構造・用途・所轄消防署の判断により異なります。正式な本数・型式の決定は、有資格者による確認または所轄消防署への相談のうえご判断ください。

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